大阪市天王寺区の後藤敬介税理士事務所

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ご存知ですか?白色申告の方の記帳義務

ご存知ですか?白色申告の方の記帳義務

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

 個人の白色申告の方で事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。(これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした)

記帳する内容

 売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称金額日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。  記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿が7年、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類が5年となっています。

これを機会に青色申告へ

 上記のように、白色申告者への記帳・帳簿等の保存事務が課されたことにより、同様の義務を課されている青色申告との区別がつきにくくなってきました。それならば、これを機会に青色申告への移行を検討してみてはいかがでしょうか。青色申告の主な特典として以下のものがあります。  (注:これまで白色で申告されてこられた方の青色への移行は平成27年分の所得税の申告からになります。)
青色申告特別控除
 所得から最高で65万円を差し引くことができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
 事業主の配偶者や親族に対して支払った給与について、一定の要件を満たすことで必要経費に算入することができます。
純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。  また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。  

   

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