大阪市天王寺区の後藤敬介税理士事務所

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ニュース

経営革新等支援機関に認定されました!

経営革新等支援機関に認定!

 当事務所は、平成26年5月9日付で近畿経済産業局より経営革新等支援機関の認定を受けました。

経営革新等支援機関とは

 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業試験機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。

経営革新等支援機関の業務

 経営革新等支援機関の業務として、以下のことが期待されています。

1.経営革新等支援業務

 経営の状況に関する調査・分析
 事業計画の策定に係るきめ細かな指導及び助言 事業計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言

2.経営革新等支援案件の継続的なモニタリング

 経営革新等支援業務を実施した中小企業に対する案件の継続的なモニタリングの実施

3.その他の中小企業・小希望事業者の経営改善等に係る支援全般

 中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言

4.中小企業への会計の定着

 中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ること。

5.中小企業支援施策と連携した中小企業支援

 ものづくり補助金、創業補助金等の中小企業支援施策を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等作成支援等を通じた、中小企業活動の活性化

 

不動産業・金融業・保険業を営む方必見です!(消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率改正の経過措置)

簡易課税制度とは

 消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
  課税売上高(税抜き)×6.3%-課税仕入高(税込み)×6.3/108
 しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
 この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
 みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%

みなし仕入率の見直し

 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)をすることとされました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

適用開始時期と経過措置

 上記改正は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。 ただし、経過措置として、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であってもその届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。(改正消費税法施行令附則4)

具体例

 例えば、不動産業を営む3月31日決算法人で、平成27年4月1日から始まる課税期間(以後「平成27年度」という)から簡易課税制度の選択を考えているとします。 この場合、原則としては、平成27年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出をすれば、平成27年度から簡易課税制度の適用を受けることができます。
 しかし、ここで重要になってくるのが経過措置です。 みなし仕入率の改正は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されるのですから、平成27年3月31日に届出書を提出すれば簡易課税制度の適用は受けられるものの、みなし仕入率は平成27年度以降40%で計算することになります。 一方、平成26年9月30日までに届出書を提出した場合には、経過措置の適用により、みなし仕入率は平成27年度と平成28年度については50%で計算することができます。

 さらに具体的に、年間課税売上高が3,000万円の場合に税額がどのくらい変わるかを見てみましょう。

〈みなし仕入率50%の場合〉
3,000万円×6.3%=189万円
189万円×50%=94万5千円
189万円-94万5千円=94万5千円  ← 国税
94万5千円×17/63=25万5千円   ← 地方消費税
94万5千円+25万5千円=120万円  ← 納付税額

〈みなし仕入率40%の場合〉
3,000万円×6.3%=189万円
189万円×40%=75万6千円
189万円-75万6千円=113万4千円  ← 国税
113万4千円×17/63=30万6千円   ← 地方消費税
113万4千円+30万6千円=144万円  ← 納付税額

 上記のように課税売上高が3000万円の場合、みなし仕入率が50%か40%かで年間納付税額が24万円も変わってきます。平成27年度と平成28年度の2期分違えば、合計48万円もの差になります(便宜上、2期とも税率8%としています)。届出書の提出日が違うだけでこの差は大きいですね。
 平成26年9月30日までに来期から簡易課税制度を選択することを決めてたのに届出書を提出するのを忘れてた、ということの無いようにしましょう!

ご存知ですか?白色申告の方の記帳義務

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

 個人の白色申告の方で事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。(これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした)

記帳する内容

 売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称金額日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。  記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿が7年、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類が5年となっています。

これを機会に青色申告へ

 上記のように、白色申告者への記帳・帳簿等の保存事務が課されたことにより、同様の義務を課されている青色申告との区別がつきにくくなってきました。それならば、これを機会に青色申告への移行を検討してみてはいかがでしょうか。青色申告の主な特典として以下のものがあります。  (注:これまで白色で申告されてこられた方の青色への移行は平成27年分の所得税の申告からになります。)
青色申告特別控除
 所得から最高で65万円を差し引くことができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
 事業主の配偶者や親族に対して支払った給与について、一定の要件を満たすことで必要経費に算入することができます。
純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。  また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。  

   

確定申告

 確定申告の時期が近付いてまいりました。 新たに事業を始められて、今回初めて確定申告をしなければならない方、 今まで自分で確定申告してきたけど、これからは税理士に頼んでみようかとお考えの方、 ぜひ、当事務所へお気軽にご相談ください。 料金は、 確定申告書の作成のみ・・・31,500円(税込) 記帳+確定申告書の作成・・・126,000円(税込)(相談に応じます) で承ります。 業務の流れとしては、 1.初回相談 2.資料の準備・確認 3.確定申告書の作成 4.確定申告書への押印 5.確定申告書の提出 6.納税 となります。 お電話でご連絡の際には、 お名前・お電話番号・ご住所・事業の内容 をお伝えください。 平成26年2月28日まで受け付けておりますので、 是非ご検討ください。 ご連絡をお待ちいたしております。

新年のご挨拶

 明けましておめでとうございます。このホームページを訪れていただいた皆様方に、謹んで新年のお慶びを申し上げます。  昨年は、2020年の東京オリンピック開催の決定や株価の上昇など、先行き明るい兆しが見えた年だったように思います。しかしながら、今年の4月には消費税の増税も控えておりますし、個人事業主を含む中小企業には経済効果もそれほど及んでおらず、これからもまだまだ厳しい環境が続くことが予想されます。  本年は、そのような環境の中で頑張っておられる経営者・事業主の皆様をしっかりサポートし、満足して笑顔になっていただけるような仕事をすべく、何事にも全力で取り組んでまいる所存です。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。  皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。  平成26年1月吉日  後藤敬介税理士事務所 所長税理士 後藤敬介

HP開設のお知らせ

新たにホームページを作成しました。 まだまだ発展途上ですが、よろしくお願い致します。