経営革新等支援機関に認定!
当事務所は、平成26年5月9日付で近畿経済産業局より経営革新等支援機関の認定を受けました。
経営革新等支援機関とは
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業試験機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
経営革新等支援機関の業務
経営革新等支援機関の業務として、以下のことが期待されています。
1.経営革新等支援業務
経営の状況に関する調査・分析
事業計画の策定に係るきめ細かな指導及び助言 事業計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言
2.経営革新等支援案件の継続的なモニタリング
経営革新等支援業務を実施した中小企業に対する案件の継続的なモニタリングの実施
3.その他の中小企業・小希望事業者の経営改善等に係る支援全般
中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言。
4.中小企業への会計の定着
中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ること。
5.中小企業支援施策と連携した中小企業支援
ものづくり補助金、創業補助金等の中小企業支援施策を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等作成支援等を通じた、中小企業活動の活性化。
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